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佐伯市移住支援策一覧
仕事についての支援策
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就業・起業
【佐伯市創業支援事業補助金】
創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者で事業拡大を行う方を対象に、補助対象経費の2分の1(上限額30万円)を助成します。
〈補助内容〉
補助率:補助対象経費の2分の1
限度額:30万円(雇用にかかる経費は、別途30万円(補助率2分の1))
〈対象経費〉
1.新たに開設する店舗等の改修費(内装・外装・設備工事)
2.什器備品の購入(事業用途に限る)
3.法人設立(個人の場合は商号登記)に係る登録免許税等
4.販売促進等に係る費用(広告宣伝、パンフレット作成、ホームページ制作等)
5.雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費) -
就業・起業
【さいき創生人材奨学支援事業制度】
奨学金の返還負担のため、進学等を躊躇、断念する若者への就学奨励と佐伯市への居住、就職促進を図るため、奨学金の返還を支援することを目的とした事業。
対象となるには条件があります。 -
就業・起業
【ジョブカフェおおいた佐伯サテライト事業】
おおむね40歳未満の若者を対象に、さまざまなプログラムを実施し、就職のミスマッチを防止すると共に、就業促進、定着を図っていく事業です。 -
農業・林業・漁業
【現地説明会短期体験研修】
1.現地説明会
就農希望者に対して、現地の見学を含めた現地説明会を行います。
2.短期体験研修
入構前の3日から5日程度の短期体験研修を行います。
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農業・林業・漁業
【さいき農林業サポート人材バンク】
農林業に関心のある方、作業体験や自然とのふれあいを希望する方、就農意欲をお持ちの方などを対象に農林業を手伝う「農林業サポーター」を募り、農林業者の作業の支援をしていただく事業です。 -
研修機関
【佐伯市ファーマーズスクール】
本格的に農業を始めたいと考えている方(独立、自営就農を目指す方)を対象に、農業経営を始めるために必要な知識と技術を学び、円滑に就農していただくことを目的とした研修制度です。
※市内在住の方、または市に移住予定の方が対象です。
〈研修内容〉
1年目:就農コーチ(研修先農家)の圃場における栽培技術の研修
2年目:1年目同様の栽培研修及び模擬営農
(研修可能品目)
いちご、ニラ、ハウスみかん、菊、ホオズキ、スイートピー、トルコギキョウ、野菜(有機栽培)
〈要件〉
1.研修終了後、佐伯市で就農される方
2.年齢が18歳以上47歳未満(研修開始時点)
3.新規就農者育成総合対策事業の交付条件を満たす方
住まいについての支援策
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移住支援金
【R6年度の受付は終了しました】
移住支援金大分県外からの移住者で、下記の条件に該当する場合、移住支援金が支給されます。
・おおいたジョブナビ掲載企業に就職した移住者
・テレワーク移住者
・県、市町村が認める「 関係人口」
・「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」採択者
2人以上の世帯には100万円、単身者には60万円が支給されます。
※子育て世帯には加算あり(※子ども1人につき30万円支給)
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移住応援給付金
【R6年度の受付は終了しました】
佐伯市移住応援給付金佐伯市外からの移住者に支給されます。(※移住支援金との併給はできません。)
子育て世帯には子ども1人の世帯は30万円、子ども2人の世帯は40万円、その他の世帯(単身含む)には10万円が支給されます。ただし、その他世帯は新たな住居の確保が必要となります。その他要件があります。
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空家購入補助
佐伯市空き家バンクに登録されている物件を購入する市外住民が対象
補助率:1/4
補助上限額:上限100万円
※空き家購入と併用する場合は、併せて100万円 -
空家購入補助
【子育て世帯リフォーム支援事業】
18歳未満の子どもがいる世帯が行う持ち家の改修工事などに対し、補助します。
〈補助対象〉
世帯全員の前年の所得総額が600万円未満で、18歳未満の子どもがいる世帯
〈住宅要件〉
市内にある子育て世帯が居住する住宅
〈補助対象工事〉
子ども部屋の増築、間取り変更、内装改修工事など(30万円以上の工事)
〈補助金額〉
工事費の20%(上限30万円)
〈事業要件〉
1.これから行う工事であること
2.施工業者は、市内業者が原則
3.市税を滞納している世帯員がいない事
4.母屋以外の附属棟のみの工事は対象外
5.居宅兼店舗などの併用住宅は、その用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満であること
6.翌年2月20日までに工事と補助金交付請求が完了すること -
空家改修補助
佐伯市空き家バンクに登録されている物件を改修する市外住民が対象
補助率:2/3
補助上限額:上限100万円
※空家購入と併用する場合は、併せて100万円 -
家財処分補助
【空き家バンク登録時】
補助対象:空き家バンクに登録する所有者
補助率:10/10
補助上限額:上限10万円
【成約後】
補助対象:移住者または移住者と成約した所有者
補助率:10/10
補助上限額:上限10万円
※【空き家バンク登録時】と【成約後】のどちらかのみ補助。2回補助を受けることはできない。 -
その他
【佐伯市営住宅】
〈入居条件〉
1.住宅に困っていることが明らかなこと
持ち家のある(共同名義も含む)方や、現在、佐伯市内の公営住宅(市営住宅、県営住宅)にお住まいの方(名義人以外は申込みできる場合もあります)は申し込むことはできません。
2.収入が基準を超えないこと
「世帯全員の年間所得合計額-控除額(世帯の状況に応じて異なります)=189万6千円以下(月額所得15万8千円以下)」であることが、収入基準です。
※裁量世帯である場合の収入基準は256万8千円以下(月額所得21万4千円以下)です。
3.入居希望者全員が、市税等を滞納していないこと
市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
※市町村税の担当課で分納が認められているとしても、本来の納期限で滞納の有無を判断されます。
4.入居希望者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
5.現に同居をしている、又は同居をしようとする親族(3親等以内)がいること
※単身者が申込みをする場合、下記のいずれかに該当する人
60歳以上の人、心身障害者等、重度の戦傷者、原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人、
生活保護を受けている人、又は生活支援給付を受けている人、
海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年たっていない人、ハンセン病療養所入所者等、
配偶者又は生活の本拠を共にし交際をする関係にある相手から暴力を受けている人
子育て・教育についての支援策
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保育料(3歳未満児/3歳から5歳)
0歳児からの認可保育園・こども園の保育料無料
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医療費補助(入院/通院)
【さいきっ子医療費の助成】
子どもの医療費の一部を助成することにより保護者の経済的負担を軽減して疾病の早期発見及び治療を促進し、子どもの健やかな育成を図るためのものです。
〈補助対象〉
1.補助対象者
0歳児から高校3年生等の子ども
2.補助対象内容
医療費で健康保険が適用となる分の自己負担
※病院での入院、歯科診療、薬局調剤代など
(容器代、文書料、差額ベッド、入院時食事代、日本スポーツ振興センターからの給付の対象となる医療費や保険外診療などは助成の対象になりません) -
その他
【病児・病後児童保育事業】
子どもが病気の際、お仕事などの都合により日中、自宅でも看病等ができない場合、保護者に代わって専門の保育施設で一時的に子どもをお預かりする事業です。お仕事のほか、疾病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由のある場合も利用できます。
〈対象児童〉
大分県に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの児童
〈利用時間など〉
月曜日から土曜日までの8時から18時(日、祝日、お盆、年末年始はお休み)
〈利用料金〉
1日:一人あたり1,500円
半日(5時間以内):一人あたり800円
その他給食、おやつ代:500円(希望者のみ)
※生活保護世帯、市民税非課税世帯は給食おやつ代のみ負担(要証明書)
※ネットで空き状況の確認や利用予約が可能です。(病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん。」) -
その他
【子育て世代包括支援センター「さいきっず まある」】
妊娠から子育て期までを応援する総合相談窓口です。
主に小学校就学前までのお子さんの相談に対応しています。 -
その他
【佐伯市子育て・子育ち支援室「さくらっ子」】
〈さくらっ子広場〉
地域子育て支援拠点事業として、0歳から就学前のお子さんと子育て中の保護者を対象に、制作や色々なイベントを行い、親子の交流を行うとともに、子育て中の悩みなどを気軽に相談できる場所を提供しています。※初回時に利用登録が必要。
〈さくらっ子ルーム〉
様々な事情でお子さんを見ることができないときに一時預かりのご利用ができます。
3日前までの申し込みが必要。
利用料金:1時間150円、4時間500円、8時間1,000円※おおいた子育てクーポンの利用が可能。
〈開館時間、休館日〉
開館時間:午前9時から午後6時まで
休館日:毎月第2、4火曜日と年末年始、さいき城山桜ホールの休館日 -
その他
【佐伯市こども福祉課】
臨床心理士、母子父子家庭支援員、家庭児童相談員による専門的な相談、手続きが可能です。 -
その他
【ファミリー・サポート・センター事業】
育児の手助けができる人(まかせて会員)と、育児の手助けが必要な人(おねがい会員)を会員登録し、おねがい会員からの依頼に応じてまかせて会員を紹介する制度です。保育園等を利用していないお子さんの見守り、保育園等の開始前や終了後の支援、通院や冠婚葬祭の参加などの場合に利用できます。
〈利用料金〉
・6カ月以上のこども~小学校6年生まで
月~金曜日 7時~19時 1時間600円
土・日・祝日及び上記時間以外 1時間700円
・6カ月未満のこども(わたなべ助産院と連携)
1時間1,000円 -
その他
【佐伯市就学援助費】
経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者等に対し、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資する制度。申請は随時受付。審査があるので必ず受けられるとは限りません。
〈就学援助の内容〉
学用品費、入学準備金(新入学学用品費)、校外活動費(遠足、キャンプ等)、修学旅行費、学校給食費、PTA会費などの費用の一部
(佐伯市内各小中学校) -
その他
【佐伯市奨学金制度】
経済的理由により修学困難な者に対して学業に必要な資金を貸し付けることにより、就学の途を開き有用な人材を育成する制度。 -
その他
【さいき創生人材奨学支援事業制度】
奨学金の返還負担のため、進学等を躊躇、断念する若者への就学奨励と佐伯市への居住、就職促進を図るため、奨学金の返還を支援することを目的とした事業。
対象となるには条件があります。
問い合わせ先:佐伯市教育委員会 -
その他
【給付型奨学金制度】
経済的理由により就学が困難なものに対し、給付型奨学金を一人につき10万円給付する事業。対象者は3月に高等学校等を卒業し、4月に大学等に進学した者などの条件があります。 -
その他
【放課後児童クラブ】
昼間保護者のいない家庭の児童(小学校1年生~6年生)を対象に、「学びの場」や「生活の場」を提供し、子どもの健やかな成長を手助けします。 -
その他
【佐伯市内9地域における体験クラブ】
集団活動体験、自然体験など様々な体験活動を通して、子どもたちの創造力や判断力の育成、友だちを認め尊重するやさしい心、豊かな心の育成、そして大きな夢を抱く青少年の育成を図る事業です。
佐伯冒険クラブ(旧佐伯市内)
つるみマリンクラブ
蒲江ふるさと探検隊 ほか -
その他
【高校生遠距離通学費補助】
佐伯市内の高等学校に在学する生徒のうち、通学するために鉄道または定期バスを利用している生徒で、その利用距離が9キロメートル以上である者の交通費の一部を助成します。 -
その他
【さいき創生こども・市民ミュージカル】
小学校1年生から高校生の児童、生徒を対象に、芸術指導員や地域の実行委員会スタッフにより、表現手法を用いた計画的で継続的なワークショップ等の実技指導(歌、ダンス、お芝居)を実施することにより、芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養うとともに、コミュニケーション能力の育成をることが目的とした事業です。また教育を軸に観光、産業、福祉といった有機的なつながりを持つ地域文化として発展する仕組みづくりを行っています。
問い合わせ先:佐伯市役所 文化芸術交流課 文化芸術振興係 -
その他
【佐伯市少年少女発明クラブ】
発明協会の記念事業の一環として、1974年に全国でスタートした事業。全国47都道府県でモノづくりに携わる人材の育成を目指して、様々な分野のボランティア指導員のもと、子どもたちがのびのびと自由に発想し、主体的に学びながら楽しんで活動しています。
活動概要:活動日 毎月第3土曜日
問い合わせ先:佐伯市役所 商工振興課 商工振興係 -
その他
【佐伯市離島高校生修学支援費補助金】
市内の離島(大入島、大島、深島、屋形島)から通学する高校生の保護者に対し、通学費や下宿代の全部または一部を補助しています。
〈補助の対象〉
1.離島に住む生徒が佐伯市内本土までの通学に使う定期航路の乗船費
2.通学を目的に離島の自宅から佐伯市内外の本土に居住地を遷した場合の賃借料(食費、光熱費を除く)
〈補助額〉
前項1の乗船費 全額
前項2の賃借料 月額2万円まで
その他
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【お試し滞在補助制度】
移住を目的に佐伯市へ訪れ、移住活動をした方に対して、宿泊費と交通費の一部を補助します。
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【移住者交流会】
地域の環境や生活習慣など、移住後は様々な不安や悩みがあるが、移住者は悩みなどを相談する相手がいないため、同じ移住者同士で交流することで、悩みや不安の解消をすることを目的に開催する。
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【CATVの有無】
市内全域CATVあり。令和元年から令和7年度にかけて、市内全域で光化整備中。
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【結婚新生活支援事業補助金】
佐伯市での結婚新生活を応援します。
結婚して新生活を始める新婚世帯に対して婚姻に伴う住宅の取得、賃借費用、引っ越し費用、リフォーム費用の一部を補助します。
対象となる世帯
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯。
②婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下。
③夫婦の令和5年の所得の合計額が500万円未満。(貸与型奨学金を返済している方は、所得から年間返済額を控除します。)
④対象となる住宅が佐伯市内にあり、住民登録のうえ居住していること。
※その他、要件あり。
対象となる経費(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用)
①婚姻に伴う住宅取得費用
②婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
③婚姻に伴う引越費用(引越業務者または運送業者に支払った費用)
④リフォーム費用(住宅機能の維持及び向上を図るために行う住宅の修繕、改築等に要する費用)
補助金額
対象となる経費①から④の費用の30万円を限度とします。
受付期間
令和6年6月3日から令和7年3月31日まで。※予算がなくなり次第、受付終了となります。
相談窓口
全てのお問い合わせ等は下記までお願い致します。
名称:佐伯市 地域振興課 ふるさと振興係
住所: 佐伯市中村南町1番1号
電話番号:0972-22-3033