市町村の移住支援策一覧

宇佐市移住支援策一覧

仕事についての支援策

  • 就業・起業

    【介護職人材確保支援事業】
    市内の介護サービス事業所へ介護職、看護職、調理員の正規職員として就職した方を対象に、就職奨励金及び継続勤務報奨金等を交付します。(最大60万円)
    〈交付額〉
    1.就職奨励金 10万円
    市内介護サービス事業所に、介護職、看護職、調理員の正規職員として就職した満60歳未満の者
    (この就職の日から過去1年以内に市内の介護サービス事業所に正規職員として勤務していた者を除く。)
    2.初任者資格等取得報奨金 10万円
    就職奨励金の交付を受けた者のうち、初任者資格等取得報奨金の交付を受けていない者であって、初任者資格等を取得している者
    3.継続勤務報奨金(2年間・3年間・5年間 継続勤務)
    2年間継続勤務 10万円
    3年間継続勤務 10万円
    5年間継続勤務 20万円
    次のいずれにも該当する者
    ア 就職奨励金の交付を受けた者
    イ継続勤務期間(就職奨励金の交付対象となった就職の日から、継続して同一の介護サービス事業所で介護職等の正規職員として勤務した期間(同一法人内の異動により市内所在する別の介護サービス事業所において勤務した期間を含む。)であって、事業所が定める休業期間(産前産後休業、育児休業及び介護休業を除く。)を除いた期間をいう。以下同じ。)が右欄に掲げる年数以上である者
    ウ継続勤務期間において、産前産後休業、育児休業及び介護休業がある場合は、当該休業の終了日の翌月1日から6か月以上継続して勤務している者
    エ別の法人等に転職していない者

  • 就業・起業

    【奨学金返還支援事業】
    新たに宇佐市に転入し企業で働きはじめた方に対して奨学金返還の一部について補助金を交付します。
    〈補助金額〉
    1.申請年の前年の奨学金の返還金額の2分の1の額(千円未満の端数は切り捨て)とします。
    2.一人当たりの補助金の上限は、総額100万円(申請回数10回まで)とします。
    3.「繰上げ返還」による奨学金の返還分は「返還金額」に含みません。
    〈補助対象者〉
    1.UIターン者(市に居住を開始し、その日から1年以内に就職した者)
    2.申請年の1月1日に宇佐市に住民登録があり、現に居住している者
    3.大学、短期大学、専修学校専門課程に進学し、在学している期間に奨学金(日本学生支援機構、大分県奨学会)の貸与を受けた者
    4.申請年の前年に奨学金を返還している者
    5.公的医療保険の被用者保険に加入している者(ただし、被扶養者は除く。)
    6.国及び地方公共団体の常勤一般職の職員でない者(ただし、臨時的に任用される者を除く。)
    7.奨学金返還に関する他の補助金を受給していない者
    8.市税等を滞納していない者
    9.暴力団員または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
    10.宇佐市の住民として10年以上定住する意思をもって居住すること

  • 就業・起業

    【うさ暮らし起業支援事業】
    周辺地域にある空き家バンク登録物件を対象に、移住者が実施する店舗改修等に要する費用の一部を支援します。
    〈補助対象〉
    周辺地域にある空き家または空き店舗の改修及び増築に要する費用、または事業に付帯する設備、備品等の整備に要する費用
    〈補助額〉
    対象経費の2分の1以内(県外移住者の上限:100万円、市外移住者の上限:50万円)
    〈補助要件〉
    1.転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に補助事業を完了すること。
    6.補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.建物を賃借する場合は、改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができること。
    10.建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。
    11.改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用されること。

  • 就業・起業

    【街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金】
    街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域の空き家または空き店舗の利用促進による街の活性化を目的とし、空き店舗等を借り受けた方に対し、賃貸料の一部を補助します。
    〈補助対象事業〉
    小売業、飲食業、サービス業、多目的に利用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに有用でまちづくりに貢献すると認められる事業
    〈補助額〉
    空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代の1/2以内の額(千円未満切捨て)
    上限額
    空き家を借りて出店する場合 月額3万円以内
    空き店舗を借りて出店する場合 月額5万円以内
    〈補助対象期間〉
    営業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月以内、かつ予算の範囲内
    〈補助対象者〉
    街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号のいずれにも該当する方
    1.促進区域内の空き店舗等において、継続して営業することが見込まれ、かつ、週25時間以上営業を行うこと
    2.市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと
    3.本市の市税を滞納していないこと
    4.空き店舗等の所有者、この所有者の3親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと
    5.宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
    6.宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

  • 就業・起業

    【就活サポート】
    合同就職説明会や再就職セミナーの開催など、就職活動をサポートします。
    宇佐市地域雇用創造協議会
    電話番号 0978-27-8168
    求人情報サイト「マイJobうさ」 http://usa-sjcp.com/

  • 就業・起業

    【創業・起業支援ワンストップ相談】
    創業起業をお考えの方にワンストップ相談窓口を開設しています。
    創業支援コーディネーターが各種相談をお受けし、創業希望者を支援します。
    宇佐市商工振興課
    電話番号 0978-27-8166

  • 農業・林業・漁業

    【宇佐市青年就農準備資金交付事業】
    独立就農を目指す新規就農希望者に対し、その技術習得に必要な研修期間の生活安定資金を支援します。
    〈交付金額〉
    月額5万円(最長で2年間、最大120万円)
    〈交付対象者〉
    大分県知事が認定する宇佐市内の研修施設において、研修カリキュラムに真摯に取り組み、研修終了後に宇佐市内で就農する意思がある方

  • 研修機関

    【味一ねぎトレーニングファーム】
    宇佐市を代表する園芸品目である小ねぎを生産し、宇佐市に定住を目指す方への研修制度です。
    〈研修内容〉
    1.実地研修
    講師指導のもと、小ねぎの栽培技術を学び取り、ハウスで研修生自ら管理し生産する
    2.座学研修
    栽培や経営の基礎を部会生産者、JA、県職員から学び、知識の向上を図る
    3.部会研修
    大分味一ねぎ生産部会活動への参加
    〈研修期間〉
    研修開始の日から最長2年間で短縮することも可能
    〈研修料金〉
    無料
    〈研修資格〉
    1.研修終了後、小ねぎ農家として宇佐市に定住し、おおいた味一ねぎ生産部会に加入すること
    2.おおむね45歳以下であること
    3.2年間程度の生活資金の目途が立ち、将来の農業経営開始に必要な資金を調達できること
    4.普通自動車第1種免許を有し、研修期間中、車等移動手段を確保できること
    5.自ら能動的に学ぶ意欲と、就農に対する強い動機、計画性を持つこと

  • 研修機関

    【ぶどうファーマーズスクール】
    宇佐市の安心院盆地は、深い底霧に包まれ朝夕の気温差が激しい風土であるため、ぶどうの栽培に適しています。宇佐市安心院町で就農するために、美味しいぶどうを消費者に届けるための研修制度
    〈研修内容〉
    1.実地研修
    講師指導のもと、ぶどうの栽培技術を学び取り、圃場にて研修生自ら管理し生産する
    2.座学研修
    栽培や経営の基礎を部会生産者、JA、県職員、市職員等から学び、知識の向上を図る
    3.部会研修
    あじむ町ぶどう生産部会活動への参加
    〈研修期間〉
    研修開始の日から最長2年間で短縮することも可能
    〈研修料金〉
    無料
    〈研修資格〉
    1.研修終了後、ぶどう農家として宇佐市に定住し、あじむ町ぶどう生産部会に加入すること
    2.おおむね45歳以下であること
    3.2年間程度の生活資金の目途が立ち、将来の農業経営開始に必要な資金を調達できること
    4.普通自動車第1種免許を有し、研修期間中、車等移動手段を確保できること
    5.自ら能動的に学ぶ意欲と、就農に対する強い動機、計画性を持つこと

住まいについての支援策

  • 移住支援金

    県外からの移住者で、下記の条件に該当する場合、移住支援金が支給されます。

    ・おおいたジョブナビ掲載企業に就職した移住者
    ・総務省の「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者
    ・テレワーク移住者
    ・県、市町村が認める「 関係人口」
    ・「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」採択者

    2人以上の世帯には100万円、単身者には60万円が支給されます。
    ※子育て世帯には加算あり(※子ども1人につき30万円支給 上限60万円)

  • 移住応援給付金

    【うさ暮らし住宅取得支援事業(移住奨励金)】
    本市へ移住、定住される県外からの移住者に対して奨励金(移住応援給付金)を交付します。
    〈奨励金額と要件〉
    【新築世帯】50万円
    新築、子育て世帯で中古住宅を購入する移住者
    【子育て世帯】30万円
    子育て世帯で賃貸住宅への移住者
    【その他】20万円
    空き家購入、賃貸住宅等への移住者

    〈移住者の要件〉
    現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
    〈補助要件〉
    1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金交付の対象となる事業が、年度内に補助事業を完了すること。
    6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。

  • 移住奨励品等

    【うさ暮らし住宅取得支援事業(子育て世帯)(新築・購入補助)】
    子育て世帯の市内への移住、定住を目的とした住宅の新築や購入に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
    〈補助内容〉
    1.新築
    2.中古住宅購入
    〈補助金額〉
    1.新築 県外移住者:150万円、市外移住者:150万円
    2.中古住宅購入 購入費の2分の1以内(県外移住者:100万円上限、市外移住者:100万円上限)
    〈移住者の要件〉
    現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
    〈補助要件〉
    1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金交付の対象となる事業が、年度内に補助事業を完了すること。
    6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。

  • 空家購入補助

    補助率:1/10
    補助上限額:上限100万円
    ※空家改修と併用する場合、併せて100万円

  • 空家改修補助

    【宇佐市空き家利活用促進事業(空き家改修支援)】
    市内への移住、定住を目的とした移住者に対して、空き家改修に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

    〈補助内容〉
    空き家の改修及び増築に要する費用
    ※市内業者での改修に限ります。

    〈補助金額〉
    補助率:2/3以内
    補助上限額:上限100万円(県外移住者)、50万円(市外移住者)
    ※空家購入と併用する場合、併せて100万円

    〈移住者の要件〉
    現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
    〈補助要件〉
    1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金交付の対象となる事業が、年度内に補助事業を完了すること。
    6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。

  • 家財処分補助

    【宇佐市空き家利活用促進事業(家財道具処分等支援)】
    市内への移住、定住を目的とした移住者が賃貸借契約を締結した空き家にある家財等の処分に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

    〈補助内容〉
    賃貸借契約を締結した空き家にある家財の処分等に要する費用を移住者または所有者に対して補助します。
    ※市内業者での処分に限ります。

    〈補助金額〉【成約後】
    補助率:2/3以内
    補助上限額:10万円

    〈補助金額〉【成約後】
    補助率:10/10
    補助上限額:県外移住者:15万円、市外移住者:10万円

    〈移住者の要件〉
    現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
    〈補助要件〉
    1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金交付の対象となる事業が、年度内に補助事業を完了すること。
    6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。

  • 新築補助

    【うさ暮らし住宅取得支援事業(新築補助)】
    市内への移住、定住を目的とした住宅の新築に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

    〈補助内容〉
    居住用住宅の新築費用

    〈補助金額〉
    県外移住者:50万円

    〈移住者の要件〉
    現に大分県内に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかったもの又は大分県内に住所を有して1年経過しない者で大分県内に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
    〈補助要件〉
    1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
    5.補助金交付の対象となる事業が、年度内に補助事業を完了すること。
    6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
    7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
    8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
    9.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと。

  • その他

    【空き家情報提供事業(空き家バンク制度)】
    市内にある空き家や空き地の所有者や管理者等からの申込書の内容に基づき、市ホームページや窓口にて物件の情報を公開しています。
    〈空き家バンク制度の流れ〉
    1.空き家等を賃貸または売却したい方が、空き家バンクに物件情報を登録します。
    2.市が調査等を行った後に物件情報を公開します。
    3.空き家に住みたい等方が、物件情報を確認(物件の内見を希望される場合は、「空き家情報利用申込書」を提出する必要があります。)。
    4.物件の確認後、利用希望者が所有者と交渉を行う場合は、「市区町村民税等の滞納のない証明書(16歳未満を除く世帯員全員)」提出し、当事者間で交渉を行います。
    5.交渉後、結果を市へ連絡。(契約を行う際は、トラブル防止のため、宅地建物取引業者に依頼することをお勧めします。)

  • その他

    【宇佐市空き家バンク成約促進事業補助金】
    空き家の所有者と入居する方が安心して賃貸借契約できるように、仲介を行っていただいた宅地建物取引業者に補助金を交付します。
    〈補助金について〉
    空き家の賃貸借において、受領した仲介手数料が5万円に満たない場合にその差額を助成。
    上限5万円
    〈補助対象物件〉
    宇佐市空き家バンクに登録している賃貸物件で、制度を利用して成約したもの。
    〈補助対象者〉
    市内に事務所を有する宅地建物取引業者

  • その他

    【若者定住促進住宅】
    子育て世帯を対象とした若者世帯向けの定住促進住宅の入居者を募集。この住宅は、子育て世帯を応援するために建設された住宅で、世帯員の構成に応じて、家賃額が一部控除されます。
    〈入居資格〉
    1.将来にわたって宇佐市に定住し、市の発展に貢献する意志のある方。
    2.入居申込において、世帯に同居する小学生以下の子がいること。
    3.世帯における月額所得が158,000円以上487,000円以下であること。
    4.市区町村税等を滞納していないこと。
    5.申込者および現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
    〈入居できる期間〉
    中学生以下の子と同居している間。
    ただし、同居の子がこの住宅から高等学校へ通学する場合は、高等学校在学中に限り入居を延長することができます。
    〈家賃及び敷金〉
    1.家賃 月額45,000円(基準額)
    2.敷金135,000円(基準額の3ケ月分)
    3.家賃は同居する子供の人数により一定金額を控除します。
    控除額は次のとおりで、控除額の上限は月に35,000円です。
    1.小学生が1人のとき、20,000円控除
    2.小学生が2人のとき、30,000円控除
    3.小学生が3人のとき、35,000円控除
    4.小学生未満の子および中学生1人につき、5,000円控除

子育て・教育についての支援策

  • 出産祝等

    【出産・子育て応援交付金】
    〈祝金の額〉
    妊娠届時5万円、赤ちゃん訪問時5万円
    〈交付要件〉
    対象となる子どもとその子どもを養育する保護者が宇佐市に住民票があること

  • 保育料(3歳未満児/3歳から5歳)

    保育料の無償化

  • 保育料(3歳未満児/3歳から5歳)

    【副食費の無償化】
    3歳児以降無料

  • 医療費補助(入院/通院)

    【子ども医療費の助成(入院)】
    〈未就学児の方〉
    入院医療費、通院費、処方による薬代が無料。
    〈小中学生、高校生等の方〉
    処方による薬代、入院医療費は無料。
    通院費は一部助成し、自己負担は1医療機関1日につき上限500円。

  • 医療費補助(入院/通院)

    【子ども医療費の助成】
    〈未就学児の方〉
    通院医療費、処方による薬代が無料。
    〈小中学生、高校生等の方〉
    通院費を一部助成し、自己負担は1医療機関1日につき上限500円(月4回まで)。

  • その他

    【宇佐市すくすく子育て祝金(小・中学校・高校等入学祝金)】
    〈祝金の額〉
    小学校入学:5万円
    中学校入学:5万円
    高校等入学、就職等:5万円
    〈交付要件〉
    1.子どもが小学校または中学校、高等学校等に入学する年度にあること
    2.基準日(入学する年度の4月1日)に宇佐市に住民票があること

  • その他

    【子育て支援サイト】
    宇佐市の子育て情報サイト「うさここ」
    https://www.city.usa.oita.jp/usacoco/index.html

  • その他

    【小学生チャレンジ教室】
    放課後の時間を活用し、地域住民の支援のもとで様々な体験活動や補充学習を行える環境を整備しています。
    ※市内9小学校区で実施

  • その他

    【うさ児童館(愛称:すくすく館)】
    〈施設概要〉
    本館1階の子育てサロンは子育て情報の発信と親子の触れ合いの場として、2階および体育館には、児童に様々な遊びを提供する場としてご利用いただけます。 「うさ児童館」の目玉は、体育館の約半分にうさ児童館オリジナル室内遊具として「海底アドベンチャー」(ボールプール)を設置しています。多くの遊びの機能を取り入れ、幼児から小学校中学年まで幅広い年齢層に対応でき、たくさんの子どもたちが同時に遊ぶことができる遊具となっています。
    〈本館1階〉
    子育て交流室、調理室、子育て支援室、静養室
    〈本館2階〉
    遊戯室、創作室、図書室、集会室、多目的室、相談室
    〈体育館〉
    体育室、遊戯室
    【所在地】宇佐市四日市264番地
    【電話番号】0978-34-6711
    【開館時間】9時から17時30分
    【休館日】月曜日(祝日の場合はその翌日)および12月29日から翌年の1月3日まで
    ※現在、新型コロナウイルス感染症対策として利用人数を制限しています。

  • その他

    【ICTの活用】
    小中学校にタブレットを整備し、一人1台使用可能
    ICT利活用を推進するために、学校に派遣する専門的技術や最新知識を有するICT支援員やGIGAスクールサポーターを配置

  • その他

    【複式授業改善】
    複式学級、複式授業を改善することを目的に教員を配置

  • その他

    【特別支援教育支援員】
    特別の支援を必要とする児童生徒等に対して、特別支援教育支援員を配置

  • その他

    【放課後児童クラブ】
    保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に授業の終了後適切な遊びおよび生活の場を提供して健全育成を図ります。
    ※市内25施設

  • その他

    【スクールバス運行】
    小学校及び中学校の統廃合又はバス路線の廃止等により、通学に支障をきたす地域の児童及び生徒に対象に当該通学を補助するスクールバスを運行しています。

  • その他

    【就学援助制度】
    経済的な理由により、小、中学校に通う子どもの就学に困っている家庭に対して、学用品費や校外活動費などの就学上必要な経費の一部を援助します。

  • その他

    【遠距離通学費補助】
    宇佐市立小中学校に通学する児童生徒のうち特に遠距離から通学する児童生徒に対し、その通学にかかる経費の一部を補助します。
    ※対象地域、通学方法によって補助金額が異なります。

その他

  • マイカー取得補助金

    県外から移住する子育て世帯の交通手段を確保し、移住後の不安解消を図るため、自家用車の購入費の一部を補助します。

    【補助対象経費】
    移住を契機に新たに取得する補助対象車両(移住日を基準に、移住前1カ月から移住後3カ月以内に取得した車両とし、自動車運送事業等、業務用として使用する場合やリース物件を除く。以下同じ。)の取得に要する経費
    【補助要件】
    (1) 現に大分県内に住所を有していない者であって補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者又は宇佐市内に住所を有して3カ月を経過しない者であって宇佐市内に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者であること。
    (2) 転入後に18歳未満の世帯員(移住日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいい、申請時点における胎児を含む。)と同居する者であること。
    (3) 転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
    (4) 転入予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
    (5) 転入後5年以上の定住並びに補助金の交付を受けて取得した車両を5年以上維持、使用することを誓約できる者であること。
    (6) 対象となる車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者及び使用者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入をした者にあっては、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社であり、かつ、使用者が当該購入をした者であること。
    (7) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に、当該自家用自動車の取得が完了すること。
    (8) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
    (9) 市区町村民税等の滞納がない者であること。
    【補助金の額】
    補助対象経費の4分の1以内で千円未満の端数を切り捨てた金額
    ※1世帯につき1台

  • 【結婚新生活応援事業補助金】

    夫婦ともに39歳以下の新婚世帯が住宅を新築・購入、賃借、リフォームした場合「住居費用」と「引越し費用」の一部を補助します。

    住宅:婚姻を機に自己の居住の用に供するために取得若しくはリフォームし、又は住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
    ア 公営住宅
    イ 社宅・官舎・寮等の給与住宅
    ウ 借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅
    エ 3親等以内の親族が所有する住宅
    オ その他この補助金の趣旨に合わない住宅
    住居費:契約に基づき支払った費用のうち、次に掲げるものをいう。ただし、婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)から起算して1年以内に契約を締結したものに限る。
    ア 住宅の新築又は購入に係る費用
    イ 住宅のリフォーム工事(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事をいう。)に係る費用
    ウ 住宅を貸借する場合の賃料、共益費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料
    引越し費用:婚姻に伴い、家財の運送のために引越業者又は運送業者に支払った費用
    〈対象となる世帯〉
    1.婚姻日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
    2.申請日において、夫婦の双方の住民票の住所が対象となる住宅にあること。
    3.初年度の申請日において、夫婦の合計所得が500万円未満であること。
    4.市税を滞納していないこと。
    5.住宅の取得及びリフォームに係る公的制度による補助、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
    6.過去にこの要綱による補助金(第3項の規定の適用を受ける場合の前年度に交付された補助金は除く。)の交付を受けたことがないこと。また、他の自治体によるこの要綱と同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがないこと。
    7.その他市長が必要と認めること。

    〈対象となる経費〉
    申請日の属する年度の4月1日以降に実際に支払った住居費及び引越費用

    〈補助額〉
    1世帯 最大30万円
    ※婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下であって、かつ、住宅を新築又は購入した場合については、60万円を限度とする。

  • 【集落定住支援員(定住サポーター)】

    市では、移住、定住の相談業務を行う専門員を配置しています。主に、移住に際しての各種相談業務や空き家バンク制度に関する業務、移住体験施設の管理、移住者交流会の運営を行っています。
    現在、3名体制で、皆さまのご来訪をお待ちしています。

  • 【移住者交流会】

    移住者のアフターフォローの一環として、定期的に移住者交流会を開催しています。
    交流会では多くの方が参加され、移住者同志の情報交換や新しい友人、知人の関係への形成にも寄与しています。

  • 【宇佐市ふるさと回帰支援センター】

    宇佐市まちづくり推進課内 「宇佐市ふるさと回帰支援センター」
    電話番号:0978-27-8172
    メールアドレス: furusato06@city.usa.lg.jp

  • 【宇佐市移住体験ツアー】

    〈参加要件〉
    宇佐市への移住を検討の方で、車が運転できる者
    〈体験内容〉
    空き家見学、市内見学、季節のイベント、収穫体験、先輩移住者との交流等をご希望に合わせてプランをご用意します。
    〈費用〉
    無料
    1.大分空港または宇佐駅までの交通費、宿泊中の食費、体験料は自費です。
    2.宿泊は、移住体験施設「古荘邸」または市内の宿泊施設です。
     宿泊施設利用の場合は助成制度がございますので、お問い合わせください。
    〈問合せ〉
    宇佐市まちづくり推進課内 「宇佐市ふるさと回帰支援センター」
    電話番号:0978-27-8172
    メールアドレス:furusato06@city.usa.lg.jp

相談窓口

全てのお問い合わせ等は下記までお願い致します。

名称:宇佐市役所 まちづくり推進課 ふるさと支援係

住所: 宇佐市大字上田1030-1

電話番号:0978-27-8170

URL:https://usacitylive.com/

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うさからくん
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