18市町村の移住支援情報

由布市移住支援策一覧

仕事についての支援策

  • 就業・起業

    【由布市創業支援事業補助金】
    市内商業の賑わい創出や地域に密着する人材の確保のため、市内での創業者または創業を志す方に対し、創業時に必要な費用を助成します。
    ※補助金交付には審査があり、交付決定日から補助対象事業完了日までの契約・発注・納品等により発生した経費に限られます。

    <補助対象者>
    前年度に創業した又は本年度中に創業予定の者で、次のいずれかに該当する者であること。
    ・個人事業主の場合、市内に主な事業所と住所を有していること(予定含む)。
    ・法人の場合、市内に本店を置いていること(予定含む)。
    ※応募は代表者(応募主体は個人となります)。
    その他要件あり。

    <補助内容>
    補助率:4/5(機械設備費、人件費は1/2)
    補助上限額:100万円(機械設備費、人件費は合わせて上限50万円まで)
          ※重点創業に認められた場合は150万円
    補助対象経費:事業所賃借料、事業所整備費、法人登記等に係る経費、販売の促進に係る経費、機械設備費、人件費
    申請期間:毎年4月下旬~6月下旬頃まで

    <HP>
    https://www.city.yufu.oita.jp/cate_4/article_82842

    <由布市創業支援事業補助金に関する問い合わせ>
    商工観光課:097-582-1304

  • 就業・起業

    【由布市シルバー人材センター】
    健康で働く意欲があり、由布市に居住している60歳以上の方で、センターの趣旨に賛同する方はどなたでも入会可能。
    http://yufu.o-sjc.com/

  • 農業・林業・漁業

    【就農支援事業】
    各種相談会に参加し、新規就農者及び親元就農者に対し支援を行う。

  • 研修機関

    【ファーマーズスクール】
    就農コーチの圃場で実習を行い、栽培管理技術や経営ノウハウなどを習得する。研修期間は1年以上2年以内。研修料金は無料。

住まいについての支援策

  • 移住支援金

    Ⅰ県外から由布市へ移住し、下記の要件(1)~(3)をすべて満たす方に対して移住支援金を支給します。

    (1)移住に関する要件
    ①県外からの移住者であること。
    ②過去に申請者及び申請者と同一世帯員が、移住支援金及び移住応援給付金を受けていないこと。
    ③由布市へ転入後3か月以上1年未満であること
    ④交付申請日から5年以上由布市内に居住することを誓約できること
    ⑤日本人、又は外国人で在留資格在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(申請時の在留期間の残期間が5年以上に限る)、特別永住者のいずれかの資格に限る)を有して いること
    ⑥大学等を卒業した後、新規採用(新卒)で県内事業所へ勤務する場合は補助対象外 など

    (2)就業等に関する要件(次に示す①~④のいずれかに該当する者)
    ①大分県が運営する「おおいたジョブナビ」に掲載している求人により就職した者
    ②プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
    ③大分県が別に実施する「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」の交付決定を受けている者
    ④由布市が定める関係人口要件に該当する者
     由布市ファーマーズスクールの研修生で、研修後由布市において農業に従事する意思のある者 など
    (3)世帯に関する要件
    ①申請者と一緒に移住する世帯員がいる場合は、移住元・移住後ともに同一世帯に属していること
    ②同一世帯における申請は1回が限度となります。
    ③婚姻関係等(事実婚等を含む)や同一生計にある場合は、住民票等の状況に関わらず同一世帯取扱い

    ※上記要件の他にも詳細な要件がありますので、移住支援金に該当しそうな場合は市への相談・確認をお願いします。

    Ⅱ 東京圏(東京都、神奈川県、、埼玉県、千葉県)からの移住者の場合
    【1.移住に関する要件】
     移住に伴い由布市へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住に伴い由布市へ
     住民票を移す直前に連続して1年間以上、①東京23区に在住していた、 又は ②東京圏(過疎地 域などは除く)に在住し、東京23区内へ通勤(雇用保険被保険者に限る)していた者 など

    Ⅲ Ⅱの東京圏の要件に該当しない移住者の場合
    【1.世帯要件】①又は②に該当すること
    ①子育て世帯(申請年度の4月1日現在、18歳未満の世帯員をともなって移住する世帯)であること
    ②若年者世帯(申請者が、申請年度の4月1日現在、39歳以下である世帯)であること
    【2.移住に関する要件】
    ①移住に伴い由布市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上大分県外に在住していたこと
    ②移住に伴い由布市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、大分県外に在住していたこと など


    【補助金額】
    ・単身の場合      60万円
    ・単身世帯以外の場合 100万円
    ・子育て世帯(申請年度の4月1日現在、18歳未満の世帯員をともなって移住する世帯)の場合 
     上記の金額に30万円加算

  • 移住応援給付金

    (1)補助要件
    ① 県外からの移住であること
    ② 由布市応援給付金、由布市移住支援金の交付を受けてないこと
    ※申請者及び申請者と婚姻関係等、同一世帯、同一生計と推認される方が交付を受けていないこと
    ③ 住民票を由布市へ移す直前に連続して1年間以上県外に在住していること
    ④ 由布市へ転入後1年未満であること
    ⑤ 移住後、由布市内へ5年以上定住することを誓約できること
    ⑥ 日本人又は外国人で在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(申請時の在留期間の残期間が5年以上に限る)、特別永住者のいずれかの資格に限る)を有していること
    ⑦ 職務上の転勤や出向、大学進学、研修所入所等による一時的な転入でないこと  
    ⑧ 大学等を卒業した後、新規採用(新卒)で県内事業所へ勤務する場合は補助対象外
    ⑨ 大学等を卒業した後、就業経歴のないまま帰県することによる転入は補助対象外   
    ⑩ 同一世帯における申請は1回が限度となります。
    ⑪ 婚姻関係等(事実婚等含む)や同一生計と推認される場合は住民票の状況に関わらず同一世帯取扱
    など

    (2)補助金額
    ※世帯区分は、県外からの移住等補助要件を満たす方のみを世帯の構成人員として算定
    ■基本額 20万円(補助要件を満たす全ての世帯)

    ■子育て世帯加算額 こども1人あたり 10万円の加算
    ※申請年度の4月1日現在18歳未満のこどもがいる世帯

    ■若年者世帯加算額 世帯あたり 10万円の加算
    ※申請年度の4月1日現在18歳以上40歳未満の世帯員がいる世帯=若年者世帯
    ※子育て世帯と若年者世帯の両方に該当する場合は、子育て世帯とする。

    ■地域加算
    【子育て世帯】1.居住地が過疎辺地地域の場合 20万円
           2.居住地が上記以外の場合   10万円
    ※ただし、基本額及び子育て世帯加算額と地域加算の合計が50万円以上の場合は、合計額が50万円以内範囲の額で地域加算額を加算する。

    【若年者世帯】1.居住地が過疎辺地地域の場合 20万円(単身者世帯は除く)
           2.居住地が上記以外の場合   10万円(単身者世帯は除く)

    【単身者世帯】1.居住地が過疎辺地地域の場合 10万円

    【その他世帯:子育て世帯、若年者世帯、単身者世帯のいずれにも該当しない世帯】
           1.居住地が過疎辺地地域の場合 20万円
           2.居住地が上記以外の場合   10万円
           

    ※過疎地域・・・由布市庄内町全域
    ※辺地地域・・・由布市挾間町及び湯布院町の一部で市が指定する地域(山間地域等)

  • 空家改修補助

    ★改修補助
    空き家バンクで契約が成立した物件の所有者または利用者が、空き家に居住するために行うリフォームにかかる費用を助成します。
    ※施工業者は由布市内の業者に限ります。
    〇補助率
    (基本額)
    ・改修に係る費用の1/2(50%)
    (売買物件の場合は上限100万円、賃貸物件の場合は上限50万円)

    (加算①)
    空き家の所在地が由布市内の過疎・辺地地域(※)で、前年度所得が1,000万円以下の方
    基本額の補助率に+25%加算(上限50万円)

    ※過疎地域・・・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に基づき、本市が定めた計画の地域
    ※辺地地域・・・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条に基づき、本市が定めた計画の地域

    (加算②)
    加算①の対象者で世帯に中学生以下(15歳未満)の子供が1人以上いる方
    基本額と加算①の補助率に+15%加算(上限30万円)

  • 家財処分補助

    ★家財処分補助
    自己の所有する空き家を、由布市定住促進住宅情報登録制度「空き家バンク」へ登録した(又は登録する)所有者
    ※ただし令和4年4月1日以降の登録(予定)の物件

    〇補助率
    10分の10(上限10万円)

  • その他

    【市営住宅】
    市営住宅は、さまざまな理由により住宅に困窮する方々に住宅を提供するためのものであるため、いくつかの条件に該当する方のみ入居することが可能となります。
    https://www.oita-jkk.jp/yufu/(外部リンク)

子育て・教育についての支援策

  • 出産祝等

    【出産応援給付金】妊婦1人につき5万円
    【子育て応援給付金】出生児1人につき5万円(双子の場合は10万円)

  • 保育料(3歳未満児/3歳から5歳)

    認可保育施設 完全無償化

  • 医療費補助(入院/通院)

    【高校生までの医療費無料(入院)】
    高校生まで入院無料(保険診療分に限る)。

  • 医療費補助(入院/通院)

    【高校生までの医療費無料(通院)】
    高校生まで通院無料(保険診療分に限る)。

  • その他

    【給食費の無償化】
    由布市に住民票があり、由布市立幼稚園、小学校、中学校に通う園児、児童生徒の給食費 無料

  • その他

    【副食費】
    認可保育施設4,5歳児 月額4000円を上限に助成

  • その他

    【由布市すくすくおむつクーポン券】
    0歳児から2歳未満児1人につき2万円分のクーポン券を支給

  • その他

    【未熟児養育医療費】
    未熟児養育にかかる支援。

  • その他

    【地域子育て支援づくり事業】
    子育て世帯が参加できる環境づくりや、ファミリーサポートセンターの運営を支援。

  • その他

    【子育てに関する教室・相談】
    1.親子サークル等
    http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/ninsinsyussan-2/jidouclub/
    2.親子教室等
    http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/ninsinsyussan-2/kosodatenayami/

  • その他

    【協育支援対策事業】
    学校、家庭、地域が連携したネットワークを形成し、子どもたちの育ちを支援するための体制づくりを促進する。(放課後児童クラブなど)

  • その他

    【連携型中高一貫教育推進事業】
    市内の3中学校と市内にある県立高校との相互教育を推進している。

  • その他

    【小学校英語教育推進事業】
    英語専科教員及びALTを配置するなど、小学校から英語教育に力を入れている。

  • その他

    【中学校英語教育推進事業】
    中学3年生に対し、英検の検定料を5,900円まで補助(1回のみ)

その他

  • 【移住者交流会】

    移住交流センターにて、定期的に開催。

  • 【健康立市推進事業】

    すべての市民が住み慣れた地域で、いきいきとその人らしく暮らしていけるように、「健康長寿」と「生活の質の向上」を推進する。また、健康づくりの動機付けとして、健康マイレージ事業の普及と促進に努める。

  • 【由布市湯布院健康温泉館(クアージュゆふいん)】

    温泉の入浴効果だけでなく、運動やリラックス効果で楽しみながら健康になろうというドイツの温泉浴治療の考え方を取り入れたユニークな施設です。
    水着着用のバーデゾーンには、サウナや運動浴、ジャグジー浴、打たせ湯、冷水浴など様々な入浴法が体験でき、男女別の温泉も完備していますので立ち寄り湯としてもご利用いただけます。
    また、毎週水曜日には、筋力の維持向上やメタボ解消等を目的とした水中運動教室を実施しています。

  • 【特定不妊治療費等助成事業】

    不妊治療等の助成。

相談窓口

全てのお問い合わせ等は下記までお願い致します。

名称:総合政策課 企画調整係

住所: 由布市庄内町柿原302番地

電話番号:097-582-1158

URL:http://www.city.yufu.oita.jp/

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